自動車税1.1倍

フェルトヘルンハレで扱う車も、初度登録から13年超の車が多い。
そのため、自動車税の計算でよく間違えてしまい、後で顧客に説明するのが困難で結局調整値引きをしてしまうパターンが多かった。
自分自身のメモとしても残しておこうと思ったため、記述する。

・初度登録より13年超のガソリン車は、自動車税が1.1倍となる。
・今年、平成24年4月1日時点の所有者に課せられる自動車税は、平成11年(1999年)3月31日までに初度登録を行った車であり、通常の1.1倍で計算され課税される。
・つまり、平成11年(1999年)4月1日以降初度登録のガソリン車は、今回は1.1倍で課税されない。

今年も連休明けに自動車税の通知が届く。嬉しいレターではないし、数万円吹っ飛んでしまうので、結構この時期サイフが受けるダメージが大きい。
年式が古い車を大事にメンテナンスして乗ろうというのは、ある意味とてもエコなのだが、新車を大量に販売したいメーカーと、、それにある程度迎合してしまう政府の思惑が一致したのかどうか、新車でエコカーは減税されるのに対して、どんなに良くても古い車は一律自動車税が1.1倍というのは、毎回納税して納得がいかないところではある。是非きちんと、自動車市場及び自動車ユーザーにとって、改善のため使って頂きたい。