「点検整備記録簿記載なし」

2014年2月17日から、継続検査時の点検整備実施状況について、車検証備考欄への記載が始まりました。(新規検査は該当しません)
具体的には、

[受検種別]・・・「指定整備車」or「持込検査車」
[検査時の点検整備実施状況]・・・「点検整備記録簿記載あり」or「点検整備記録簿記載なし」
[受検形態]・・・「指定整備工場」or「認証整備工場」or「使用者」or「その他(使用者以外の者により受検が代行された場合)」

と車検証左下の備考欄に記載されます。
自動車の使用者(一般的には所有車と同じです)は、定期点検整備の実施が義務づけられています。
ただし、罰則規定が無いために、定期点検整備を実施しないで継続使用するというパターンがあるようです。
今回の措置は、使用者に確実な定期点検整備の実施を促すため、国土交通省が制度を改めたということのようです。
自動車の法定12ヶ月点検、法定24ヶ月点検を実施することが出来るのは「指定工場」と「認証工場」の2種類がありますが、使用者(=ユーザー)も点検を実施することが出来るとされています。(分解整備はできません)
今回の措置は、いわゆる”車検代行業者”の車検代行を抑制すると一部で言われていますが、基本的には『点検整備をきちんとしましょう』という事だとフェルトヘルンハレでは考えています。
つまり”車検代行業者”による”後整備”で受検し車検を通すと、車検証の備考欄には「持込検査車」「点検整備記録簿記載なし」「その他(使用者以外の者により受検が代行された場合」と記載され、車検のタイミングでは事前に定期点検を実施しておらず、指定工場・認証工場ではなく代行業者に委託して車検を通したと見られる、ということです。
フェルトヘルンハレではユーザー車検を行う方への助言から、提携している指定工場又は認証工場での車検取得までサポートいたします。お気軽にご相談ください。